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11,359 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 4 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
産業通則平成二十年法律第三十三号略称: 経営承継円滑化法,中小企業経営承継円滑化法

中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律

第六条、第八条(<span>農業</span>振興地域の整備に関する法律第三条の二及び第三条の三第二項の改正規定に限る。)、第九条(特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第四条第八項の改正規定に限る。)、第十一条(採石法第三十三条の十七の次に一条を加える改正規定に限る。)及び第十七条(

産業通則平成二十年法律第三十八号略称: 農商工等連携促進法

中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律

この法律において「農林漁業者」とは、<span>農業</span>者、林業者若しくは漁業者又はこれらの者の組織する団体(これらの者が主たる構成員又は出資者となっている法人を含む。)をいう。

主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、食料・<span>農業</span>・農村政策審議会、林政審議会、水産政策審議会及び中小企業政策審議会の意見を聴かなければならない。

都市計画平成二十年法律第四十号略称: 歴史まちづくり法

地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律

次のイ又はロのいずれかに該当する歴史上価値の高い<span>農業</span>用用水路その他の<span>農業</span>用用排水施設であって、現に地域における歴史的風致を形成しており、かつ、当該<span>農業</span>用用排水施設の有する耕作の目的に供される土地の保全又は利用上必要な機能の確保と併せてその歴史

前項第一号に掲げる事項次のイ又はロに掲げる<span>農業</span>用用排水施設の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める者前項第一号に規定する<span>農業</span>用用排水施設(同号イに該当するものに限る。)都道府県(土地改良法第九十四条の十第一項の規定により当該都道府県が当該<span>農業</span>用

農業平成二十年法律第四十五号略称: 農林漁業バイオ燃料法

農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律

この法律において「生産製造連携事業」とは、農林漁業者若しくは木材製造業を営む者(以下「農林漁業者等」という。)又は<span>農業</span>協同組合その他の政令で定める法人で農林漁業者等を直接若しくは間接の構成員(以下単に「構成員」という。)とするもの(以下「<span>農業</span>協同組合等」という。)及び

農林漁業者等又は<span>農業</span>協同組合等とバイオ燃料製造業者又は事業協同組合等との間における農林漁業有機物資源の安定的な取引関係の確立