国土開発平成十九年法律第四十八号略称: 農山漁村活性化法
農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律
<span>農業</span>委員会は、前項の規定により意見を述べようとするとき(同項の協議に係る農地の全部又は一部が三十アールを超える農地であるときに限る。)は、あらかじめ、<span>農業</span>委員会等に関する法律第四十三条第一項に規定する都道府県機構(以下「都道府県機構」という。)の意見を聴かなければなら
前項に定めるもののほか、<span>農業</span>委員会は、第十四項の規定により意見を述べるため必要があると認めるときは、都道府県機構の意見を聴くことができる。
金融・保険平成十九年法律第五十七号
株式会社日本政策金融公庫法
農林漁業者<span>農業</span>(畜産業及び養蚕業を含む。)、林業、漁業若しくは塩業(以下「農林漁業」という。)を営む者又はこれらの者の組織する法人(これらの者又は地方公共団体が主たる構成員若しくは出資者となっているか又は基本財産の額の過半を拠出している法人で農林漁業の振興を目的とするものを含む。)をいう。
主たる事業とするものを除く。)資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業とするもののうち、中小企業特定事業を営むもの中小企業等協同組合、<span>農業</span>