特別会計に関する法律
旧特別会計法に基づく<span>農業</span>共済再保険特別会計(以下この条において「旧<span>農業</span>共済再保険特別会計」という。)の平成二十五年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧<span>農業</span>共済再保険特別会計の平成二十
旧<span>農業</span>共済再保険特別会計の業務勘定の平成二十五年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、新食料安定供給特別会計の業務勘定に繰り越して使用することができる。
地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律
基本計画は、国土形成計画その他法律の規定による地域振興に関する計画及び道路、河川、鉄道、港湾、空港等の施設に関する国又は都道府県の計画並びに都市計画及び都市計画法第十八条の二の市町村の都市計画に関する基本的な方針並びに<span>農業</span>振興地域整備計画との調和が保たれたものでなければならない。
土地利用調整計画は、国土形成計画その他法律の規定による地域振興に関する計画及び道路、河川、鉄道、港湾、空港等の施設に関する国又は都道府県の計画並びに都市計画及び都市計画法第十八条の二の市町村の都市計画に関する基本的な方針並びに<span>農業</span>振興地域整備計画との調和が保たれたものでなければならない。
農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律
るための生産基盤及び施設の整備に関する事業であって、定住等の促進に資するもの定住等を促進するための集落における排水処理施設その他の生活環境施設の整備に関する事業農林漁業の体験のための施設その他の地域間交流の拠点となる施設の整備に関する事業農用地の保全を図るための当該農用地の管理及び農用地の<span>農業</span>
げる事項(当該活性化事業の用に供する土地が農地(耕作の目的に供される土地をいう。以下同じ。)であり、当該活性化事業の用に供することを目的として、農地である当該土地を農地以外のものにするに当たり、農地法第四条第一項の許可を受けなければならないもの、当該活性化事業の用に供する土地が農用地区域(<span>農業</span>