現行の憲法・法律・政令・府省令を横断検索します。キーワードを入れると条文本文まで全文検索し、該当箇所を抜粋表示します。
第三条第二項第一号から第五号までに掲げる書類のほか、食料安定供給特別会計においては、歳入歳出予定計算書等に、次に掲げる書類(第三号及び第四号に掲げる書類については、<span>農業</span>経営安定勘定、食糧管理勘定及び業務勘定に係るものに限る。)を添付しなければならない。
<span>農業</span>経営安定勘定における一般会計からの繰入対象経費は、<span>農業</span>経営安定事業に要する経費及び<span>農業</span>経営安定事業の事務取扱費とする。