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国及び地方公共団体は、<span>農業</span>者その他の関係者及び消費者の協力を得つつ有機<span>農業</span>を推進するものとする。
政府は、有機<span>農業</span>の推進に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。