農業平成十八年法律第八十八号略称: 担い手経営安定法
農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律
前項第一号の交付金の金額は、対象<span>農業</span>者ごとに、生産条件不利補正対象農産物についての種類別の面積当たりの単価(以下「面積単価」という。)に、その者の当該年度における当該生産条件不利補正対象農産物の種類別の作付面積として農林水産省令で定めるものをそれぞれ乗じて得た金額を合算した金額とする。
面積単価は、農林水産大臣が、対象<span>農業</span>者が生産した生産条件不利補正対象農産物の種類別の標準的な生産費、販売価格及び単位面積当たりの収穫量を考慮して定めるものとする。
民事平成十八年法律第百八号
信託法
条の二十一第六項の改正規定並びに同法第九十三条の改正規定(同条第四号中「第五十一条の三」を「第五十一条の三第一項」に改める部分を除く。)、第七十七条の規定、第八十条中農村負債整理組合法第二十四条第一項の改正規定(「第十七条(第三項ヲ除ク)」を「第十七条」に改める部分に限る。)、第八十一条中<span>農業</span>
農業平成十八年法律第百十二号略称: 有機農業推進法
有機農業の推進に関する法律
この法律は、有機<span>農業</span>の推進に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、有機<span>農業</span>の推進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、有機<span>農業</span>の推進に関する施策を総合的に講じ、もって有機<span>農業</sp
この法律において「有機<span>農業</span>」とは、化学的に合成された肥料及び農薬を使用しないこと並びに遺伝子組換え技術を利用しないことを基本として、<span>農業</span>生産に由来する環境への負荷をできる限り低減した<span>農業</span>生産の方法を用いて行われる<span>農業</span>