個人情報の保護に関する法律
一項、第八十条第二項、第八十二条第二項、第百六条の十二第二項、第百五十五条の三第二項、第百五十六条の四第二項、第百五十六条の二十の四第二項、第百五十六条の二十の十八第二項並びに第百五十六条の二十五第二項の改正規定並びに同法附則第三条の二及び第三条の三第四項の改正規定、第二条の規定、第五条中<span>農業</span>
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律
農林水産大臣、経済産業大臣又は厚生労働大臣は、前条第一項の場合において必要があると認めるときは、独立行政法人農林水産消費安全技術センター、独立行政法人家畜改良センター、国立研究開発法人<span>農業</span>・食品産業技術総合研究機構、国立研究開発法人水産研究・教育機構、独立行政法人製品評価技術基盤機構又は独立行
独立行政法人農林水産消費安全技術センター、独立行政法人家畜改良センター、国立研究開発法人<span>農業</span>・食品産業技術総合研究機構及び国立研究開発法人水産研究・教育機構農林水産大臣
農業共済再保険特別会計の農業勘定における平成十五年度の再保険金の支払財源の不足に充てるために行う積立金の歳入への繰入れに関する法律
政府は、<span>農業</span>共済再保険特別会計の<span>農業</span>勘定における農作物共済及び畑作物共済に係る平成十五年度の再保険金の支払財源の不足に充てるため、同年度において、同勘定における<span>農業</span>共済再保険特別会計法(昭和十九年法律第十一号)第六条第二項の規定による積立金を
市町村の合併の特例に関する法律
附則第二十八条、第二十九条第一項及び第三項、第三十条から第四十条まで、第四十七条(都道府県<span>農業</span>会議及び全国<span>農業</span>会議所の役員に係る部分に限る。)、第五十条、第百九条並びに第百十五条の規定公布の日(以下「公布日」という。)
破産法
第一条中金融商品取引法第百九十七条の二の次に一条を加える改正規定、同法第百九十八条第二号の次に二号を加える改正規定並びに同法第百九十八条の三、第百九十八条の六第二号、第二百五条第十四号並びに第二百七条第一項第二号及び第二項の改正規定、第三条の規定、第四条中<span>農業</span>協同組合法第十一条の四第四項の次に
第二条の規定、第四条中<span>農業</span>協同組合法第十一条の四第一項及び第三項並びに第九十三条第二項の改正規定、第五条中水産業協同組合法第十一条の十一第一項及び第三項並びに第百二十二条第二項の改正規定、第九条の規定、第十四条中銀行法第十三条第一項及び第三項、第二十四条第二項、第五十二条の二十二第一項及び第二
景観法
第五節 景観<span>農業</span>振興地域整備計画等(第五十五条―第五十九条)
第三項の許可の基準津波防災地域づくりに関する法律第二十二条第一項又は第二十三条第一項の許可の基準海岸法第七条第一項、第八条第一項、第三十七条の四又は第三十七条の五の許可の基準港湾法第三十七条第一項の許可の基準漁港及び漁場の整備等に関する法律第三十九条第一項の許可の基準第五十五条第一項の景観<span>農業</span>
平成十五年度の水田農業経営確立助成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律
個人が、政府又は全国の区域を地区とする<span>農業</span>協同組合連合会から平成十五年度の水田<span>農業</span>経営確立助成補助金の交付を受けた場合、全国の区域を地区とする<span>農業</span>協同組合連合会から平成十五年度のとも補償に係る事業(<span>農業</span>者の拠出金及び
農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第七項に規定する<span>農業</span>生産法人で、政府又は全国の区域を地区とする<span>農業</span>協同組合連合会から平成十五年度の水田<span>農業</span>経営確立助成補助金の交付を受けたもの、全国の区域を地区とする<span>農業</span>
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法
関係市町村の<span>農業</span>の健全な発展に支障を及ぼすおそれがないと認められること。