構造改革特別区域法
その区域内において、農地等(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第一項に規定する農地(同法第四十三条第一項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第二条第一項に規定する農地を含む。)又は採草放牧地をいう。以下この条において同じ。)の効率的な利用を図る上で<span>農業</span>
当該法人が地域の<span>農業</span>における他の<span>農業</span>者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に<span>農業</span>経営を行うと見込まれること。
金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法
<span>農業</span>協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号及び第三号の事業を行う<span>農業</span>協同組合連合会(以下「<span>農業</span>協同組合連合会」という。)
一項第三号から第十二号までに掲げる金融機関等の通常総会又は臨時総会(信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第四十九条第一項、中小企業等協同組合法第五十五条第一項、労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第五十五条第一項、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第五十一条第一項、<span>農業</span>
食品安全基本法
委員会は、食品の安全性の確保に関し重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態に対処するため必要があると認めるときは、関係各大臣に対し、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法(平成十六年法律第百三十五号)第十九条第一項の規定による求め、国立研究開発法人<span>農業</span>・食品産業技術総合研究機構
平成十四年度の水田農業経営確立助成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律
個人が、政府又は全国の区域を地区とする<span>農業</span>協同組合連合会から平成十四年度の水田<span>農業</span>経営確立助成補助金の交付を受けた場合、全国の区域を地区とする<span>農業</span>協同組合連合会から平成十四年度のとも補償に係る事業(<span>農業</span>者の拠出金及び
農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第七項に規定する<span>農業</span>生産法人で、政府又は全国の区域を地区とする<span>農業</span>協同組合連合会から平成十四年度の水田<span>農業</span>経営確立助成補助金の交付を受けたもの、全国の区域を地区とする<span>農業</span>