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11,359 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 6 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
行政組織平成十四年法律第百二十八号

独立行政法人農林漁業信用基金法

<span>農業</span>信用基金協会、漁業信用基金協会及び農林中央金庫は、それぞれ、<span>農業</span>信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第八条、中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第四条及び農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第五十五条の規定にかかわらず、信用基金に出資

信用基金に、第十五条各号に規定する<span>農業</span>信用保険業務、林業信用保証業務及び漁業信用保険業務並びに第十二条第二項に規定する<span>農業</span>保険関係業務及び漁業災害補償関係業務ごとに、運営委員会を置く。

行政組織平成十四年法律第百三十六号

独立行政法人国際協力機構法

平成十八年三月三十一日までの間、移住者又はその団体で海外において<span>農業</span>、漁業、工業その他の事業を行うものに対する当該事業に必要な資金の貸付け並びに海外において<span>農業</span>、漁業、工業その他の事業であって移住者の定着及び安定に寄与すると認められるものを行う者(移住者及びその団体を

行政組織平成十四年法律第百四十七号略称: 中小機構法

独立行政法人中小企業基盤整備機構法

<span>農業</span>競争力強化支援法(平成二十九年法律第三十五号)第二十四条の規定による債務の保証を行うこと。

行政手続平成十四年法律第百五十一号略称: デジタル手続法,行政手続オンライン化法,デジタル行政推進法

情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律

附則第二十八条、第二十九条第一項及び第三項、第三十条から第四十条まで、第四十七条(都道府県<span>農業</span>会議及び全国<span>農業</span>会議所の役員に係る部分に限る。)、第五十条、第百九条並びに第百十五条の規定公布の日(以下「公布日」という。)

民事平成十四年法律第百五十四号略称: 会更法

会社更生法

条の二十一第六項の改正規定並びに同法第九十三条の改正規定(同条第四号中「第五十一条の三」を「第五十一条の三第一項」に改める部分を除く。)、第七十七条の規定、第八十条中農村負債整理組合法第二十四条第一項の改正規定(「第十七条(第三項ヲ除ク)」を「第十七条」に改める部分に限る。)、第八十一条中<span>農業</span>

地方自治平成十四年法律第百八十九号略称: 特区法,構造改革特区法

構造改革特別区域法

この法律は、地方公共団体の自発性を最大限に尊重した構造改革特別区域を設定し、当該地域の特性に応じた規制の特例措置の適用を受けて地方公共団体が特定の事業を実施し又はその実施を促進することにより、教育、物流、研究開発、<span>農業</span>、社会福祉その他の分野における経済社会の構造改革を推進するとともに地域の活性

地方公共団体は、単独で又は共同して、構造改革特別区域基本方針に即して、当該地方公共団体の区域について、内閣府令で定めるところにより、構造改革特別区域として、教育、物流、研究開発、<span>農業</span>、社会福祉その他の分野における当該区域の活性化を図るための計画(以下「構造改革特別区域計画」という。)を作成し、