行政組織平成十四年法律第百二十七号
独立行政法人農業者年金基金法
平成十三年改正前<span>農業</span>者年金法第二十二条第二項第六号に規定する特定被用者年金期間又は旧<span>農業</span>者年金法第五十六条第三項第六号に規定する特定被用者年金期間を有する者についての第四十五条第三項第六号の規定の適用については、同号中「その合算した期間」とあるのは、「その合算した期間
当分の間、第四十八条第二項の規定の適用については、同項第二号中「除く。)」とあるのは、「除く。)又は附則第二十一条の規定による廃止前の<span>農業</span>者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号)第五十六条第二項各号のいずれかに該当することについて同項の規定による申出をした者であって、それぞれ当該各号に定める
行政組織平成十四年法律第百二十八号
独立行政法人農林漁業信用基金法
独立行政法人農林漁業信用基金(以下「信用基金」という。)は、<span>農業</span>信用基金協会が行う<span>農業</span>近代化資金等に係る債務の保証、漁業信用基金協会が行う漁業近代化資金等に係る債務の保証等につき保険を行うこと、都道府県が行う木材の安定供給の確保に関する特別措置法(平成八年法律第四十七
信用基金は、前項に規定するもののほか、<span>農業</span>保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)に基づき、<span>農業</span>共済団体等が行う共済事業等に係る共済金等の支払等に関して必要とする資金の貸付け等の業務を行い、及び漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)に基づき、漁業共済団体が行う漁