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平成十三年<span>農業</span>者年金改正法附則第二十二条の規定により同条第二号に掲げる経理について設けられた特別の勘定附則第十八条の規定により同条第二号に掲げる経理について設けられた特別の勘定
第一項の規定により<span>農業</span>者年金基金が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。