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<span>農業</span>者年金の被保険者の資格に関する決定、給付に関する決定、保険料その他この節の規定による徴収金の徴収又は第五十五条第五項若しくは第六項の規定による処分に対する不服がある者は、文書又は口頭で、審査会に対して審査請求をすることができる。
市町村長(特別区の区長を含むものとし、指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。)は、基金、<span>農業</span>者年金の被保険者若しくは被保険者であった者又は受給権者に対して、当該市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより、<span>農業</span>者年金の被保険者若しくは被保険者であった者又は