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<span>農業</span>者年金の被保険者(六十歳未満の者に限る。以下この条において同じ。)であって次の各号のいずれかに該当するものは、農林水産省令で定めるところにより基金に申し出て、その申出をした日の属する月以後の被保険者期間(当該各号に掲げる者に該当しなくなった日の属する月の前月までの期間に限る。)について、前
次に掲げる要件のいずれにも該当する者<span>農業</span>経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十三条第一項に規定する認定<span>農業</span>者であって<span>農業</span>を営むものであること。<span>農業</span>の経営管理の合理化を図る上で必要な措置として政令で定める