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<span>農業</span>者年金の被保険者の資格を喪失した後、更にその資格を取得した者については、前後の被保険者期間を合算する。
<span>農業</span>者年金の被保険者は、農林水産省令で定めるところにより、その資格の取得及び喪失に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を基金に届け出なければならない。