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11,359 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 9 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
地方自治平成十三年法律第百四十七号略称: 電磁的記録投票法,電子投票法,地方選挙電子投票特例法

地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律

員の選挙等の執行経費の基準に関する法律第十三条第九項の改正規定及び同法附則第四項の改正規定(「第四十九条の二第二項若しくは第三項」を「第四十九条の二第一項第二号」に改める部分に限る。)を除く。)による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の規定、附則第七条の規定による改正後の<span>農業</span>

国土開発平成十四年法律第十四号略称: 沖振法,沖縄振興特措法

沖縄振興特別措置法

沖縄における農地及び<span>農業</span>用施設の災害復旧事業につき農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和二十五年法律第百六十九号)第三条第一項及び第二項第一号又は第二号の規定により沖縄県に対して国がその費用の一部を補助する場合における国が行う補助の比率は、同項第一号又は第二号の規定に

別表(第九十四条関係)項事業の区分国庫の負担又は補助の割合の範囲一<span>農業</span>試験研究施設<span>農業</span>改良助長法(昭和二十三年法律第百六十五号)第二条第二号に規定する試験研究施設の設置十分の九・五以内二土地改良土地改良法第二条第二項に規定する土地改良事業で国が行うもの十分の九・五以内

農業平成十四年法律第五十二号略称: 投資円滑化法,農業法人投資円滑化法

農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法

農事組合法人又は株式会社等(株式会社又は会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。以下同じ。)であって、<span>農業</span>を営むもの

(<span>農業</span>協同組合法の特例)

建築・住宅平成十四年法律第七十八号略称: マンション建て替え円滑化法,マンション再生円滑化法

マンションの再生等の円滑化に関する法律

一号の表日本中央競馬会の項の次に次のように加える部分を除く。)、同法別表第二の改正規定(同表第一号の表貸金業協会の項の前に次のように加える部分(医療法人(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四十二条の二第一項(社会医療法人)に規定する社会医療法人に限る。)の項に係る部分に限る。)及び同表<span>農業</span>

環境保全平成十四年法律第八十八号略称: 鳥獣保護法

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律

<span>農業</span>又は林業の事業活動に伴い捕獲等又は採取等をすることがやむを得ない鳥獣若しくは鳥類の卵であって環境省令で定めるものは、第九条第一項の規定にかかわらず、環境大臣又は都道府県知事の許可を受けないで、環境省令で定めるところにより、捕獲等又は採取等をすることができる。

行政組織平成十四年法律第百二十六号

独立行政法人農畜産業振興機構法

独立行政法人農畜産業振興機構(以下「機構」という。)は、畜産経営の安定、主要な野菜の生産及び出荷の安定並びに砂糖及びでん粉の価格調整に必要な業務を行うとともに、畜産業及び野菜<span>農業</span>の振興に資するための事業についてその経費を補助する業務を行い、もって農畜産業及びその関連産業の健全な発展並びに国民消

国税平成十四年法律第二号

平成十三年度の水田農業経営確立助成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律

個人が、政府又は全国の区域を地区とする<span>農業</span>協同組合連合会から平成十三年度の水田<span>農業</span>経営確立助成補助金の交付を受けた場合、全国の区域を地区とする<span>農業</span>協同組合連合会から平成十三年度のとも補償に係る事業(<span>農業</span>者の拠出金及び

農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第七項に規定する<span>農業</span>生産法人で、政府又は全国の区域を地区とする<span>農業</span>協同組合連合会から平成十三年度の水田<span>農業</span>経営確立助成補助金の交付を受けたもの、全国の区域を地区とする<span>農業</span>

災害対策平成十四年法律第九十二号略称: 南海トラフ法

南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法

関係市町村の<span>農業</span>の健全な発展に支障を及ぼすおそれがないと認められること。

産業通則平成十四年法律第百一号略称: 入札談合防止法,官製談合防止法

入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律

(第四号に係る部分に限る。)、第九十一条の二第一号」を削る部分(第九十一条の二第一号に係る部分を除く。)及び第九十五条第三項中「前項」を「第二項」に改め、同条第二項の次に二項を加える部分を除く。)並びに附則第九条、第十四条、第十六条から第十九条まで及び第二十条第一項の規定、附則第二十一条中<span>農業</span>