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11,359 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 5 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
商業平成十二年法律第百一号略称: 金融サービス法,金融商品販売法

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律

銀行法第二条第十四項に規定する銀行代理業、<span>農業</span>協同組合法第九十二条の二第二項に規定する特定信用事業代理業、水産業協同組合法第百六条第二項に規定する特定信用事業代理業、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の三第二項に規定する信用協同組合代理業、信用金庫法第八十

電子決済等代行業(銀行法第二条第二十一項に規定する電子決済等代行業をいう。以下同じ。)、<span>農業</span>協同組合法第九十二条の五の二第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業、水産業協同組合法第百十条第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業、協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の二第二項に規

農業平成十二年法律第百十六号略称: 食品リサイクル法

食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律

主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを改定しようとするときは、関係行政機関の長に協議するとともに、食料・<span>農業</span>・農村政策審議会及び中央環境審議会の意見を聴かなければならない。

主務大臣は、第一項に規定する判断の基準となるべき事項を定め、又はこれを改定しようとするときは、食料・<span>農業</span>・農村政策審議会及び中央環境審議会の意見を聴かなければならない。

建築・住宅平成十二年法律第百二十七号略称: 入札契約適正化法

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律

(第四号に係る部分に限る。)、第九十一条の二第一号」を削る部分(第九十一条の二第一号に係る部分を除く。)及び第九十五条第三項中「前項」を「第二項」に改め、同条第二項の次に二項を加える部分を除く。)並びに附則第九条、第十四条、第十六条から第十九条まで及び第二十条第一項の規定、附則第二十一条中<span>農業</span>

社会保険平成十三年法律第十三号

平成十三年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律

平成十三年四月から平成十四年三月までの月分(<span>農業</span>者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号)による年金たる給付の額及び<span>農業</span>者年金基金法の一部を改正する法律(平成二年法律第二十一号。以下「平成二年<span>農業</span>者年金改正法」という。)附則第十四条第一項に規

国税平成十三年法律第一号

平成十二年度の水田農業経営確立助成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律

個人が、政府又は全国の区域を地区とする<span>農業</span>協同組合連合会から平成十二年度の水田<span>農業</span>経営確立助成補助金の交付を受けた場合及び全国の区域を地区とする<span>農業</span>協同組合連合会から平成十二年度のとも補償に係る事業(<span>農業</span>者の拠出金及

農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第七項に規定する<span>農業</span>生産法人で、政府又は全国の区域を地区とする<span>農業</span>協同組合連合会から平成十二年度の水田<span>農業</span>経営確立助成補助金の交付を受けたもの及び全国の区域を地区とする<span>農業</span