国立研究開発法人農業生物資源研究所法
この法律の施行の際現に独立行政法人<span>農業</span>・生物系特定産業技術研究機構、独立行政法人水産総合研究センター、独立行政法人種苗管理センター、独立行政法人家畜改良センター、独立行政法人林木育種センター、独立行政法人水産大学校、独立行政法人<span>農業</span>生物資源研究所、独立行政法人<spa
前条の規定により独立行政法人<span>農業</span>・食品産業技術総合研究機構、独立行政法人水産総合研究センター、独立行政法人種苗管理センター、独立行政法人家畜改良センター、独立行政法人林木育種センター、独立行政法人水産大学校、独立行政法人<span>農業</span>生物資源研究所、独立行政法人<span>農業
国立研究開発法人農業環境技術研究所法
この法律は、国立研究開発法人<span>農業</span>環境技術研究所の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、国立研究開発法人<span>農業</span>環境技術研究所とする。
国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法
この法律の施行の際現に独立行政法人<span>農業</span>・生物系特定産業技術研究機構、独立行政法人水産総合研究センター、独立行政法人種苗管理センター、独立行政法人家畜改良センター、独立行政法人林木育種センター、独立行政法人水産大学校、独立行政法人<span>農業</span>生物資源研究所、独立行政法人<spa
前条の規定により独立行政法人<span>農業</span>・食品産業技術総合研究機構、独立行政法人水産総合研究センター、独立行政法人種苗管理センター、独立行政法人家畜改良センター、独立行政法人林木育種センター、独立行政法人水産大学校、独立行政法人<span>農業</span>生物資源研究所、独立行政法人<span>農業
国立研究開発法人森林研究・整備機構法
この法律の施行の際現に独立行政法人<span>農業</span>・生物系特定産業技術研究機構、独立行政法人水産総合研究センター、独立行政法人種苗管理センター、独立行政法人家畜改良センター、独立行政法人林木育種センター、独立行政法人水産大学校、独立行政法人<span>農業</span>生物資源研究所、独立行政法人<spa
前条の規定により独立行政法人<span>農業</span>・食品産業技術総合研究機構、独立行政法人水産総合研究センター、独立行政法人種苗管理センター、独立行政法人家畜改良センター、独立行政法人林木育種センター、独立行政法人水産大学校、独立行政法人<span>農業</span>生物資源研究所、独立行政法人<span>農業