行政組織平成十一年法律第百九十二号略称: 農研機構法
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法
国立研究開発法人<span>農業</span>・食品産業技術総合研究機構は、前項の規定により特例業務勘定を廃止したときは、その廃止の際特例業務勘定に属する資本金の額により資本金を減少するものとする。
(独立行政法人<span>農業</span>・生物系特定産業技術研究機構がした長期借入金に関する経過措置)
行政組織平成十一年法律第百九十三号
国立研究開発法人農業生物資源研究所法
この法律は、国立研究開発法人<span>農業</span>生物資源研究所の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、国立研究開発法人<span>農業</span>生物資源研究所とする。