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前項の規定による処理において、通則法第四十四条第一項及び第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、当該積立金の処分は、独立行政法人<span>農業</span>・食品産業技術総合研究機構が行うものとする。この場合において、附則第二十一条の規定による廃止前の独立行政法人<span>農業<
第一項の規定により<span>農業</span>者大学校等が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。