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(独立行政法人<span>農業</span>・生物系特定産業技術研究機構への移行)
独立行政法人<span>農業</span>技術研究機構は、この法律の施行の時において、独立行政法人<span>農業</span>・生物系特定産業技術研究機構(以下「研究機構」という。)となるものとする。