後見登記等に関する法律
条の二十一第六項の改正規定並びに同法第九十三条の改正規定(同条第四号中「第五十一条の三」を「第五十一条の三第一項」に改める部分を除く。)、第七十七条の規定、第八十条中農村負債整理組合法第二十四条第一項の改正規定(「第十七条(第三項ヲ除ク)」を「第十七条」に改める部分に限る。)、第八十一条中<span>農業</span>
原子力災害対策特別措置法
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(<span>農業</span>改良助
独立行政法人種苗管理センター法
この法律の施行の際現に独立行政法人<span>農業</span>・生物系特定産業技術研究機構、独立行政法人水産総合研究センター、独立行政法人種苗管理センター、独立行政法人家畜改良センター、独立行政法人林木育種センター、独立行政法人水産大学校、独立行政法人<span>農業</span>生物資源研究所、独立行政法人<spa
前条の規定により独立行政法人<span>農業</span>・食品産業技術総合研究機構、独立行政法人水産総合研究センター、独立行政法人種苗管理センター、独立行政法人家畜改良センター、独立行政法人林木育種センター、独立行政法人水産大学校、独立行政法人<span>農業</span>生物資源研究所、独立行政法人<span>農業
独立行政法人家畜改良センター法
この法律の施行の際現に独立行政法人<span>農業</span>・生物系特定産業技術研究機構、独立行政法人水産総合研究センター、独立行政法人種苗管理センター、独立行政法人家畜改良センター、独立行政法人林木育種センター、独立行政法人水産大学校、独立行政法人<span>農業</span>生物資源研究所、独立行政法人<spa
前条の規定により独立行政法人<span>農業</span>・食品産業技術総合研究機構、独立行政法人水産総合研究センター、独立行政法人種苗管理センター、独立行政法人家畜改良センター、独立行政法人林木育種センター、独立行政法人水産大学校、独立行政法人<span>農業</span>生物資源研究所、独立行政法人<span>農業
独立行政法人水産大学校法
この法律の施行の際現に独立行政法人<span>農業</span>・生物系特定産業技術研究機構、独立行政法人水産総合研究センター、独立行政法人種苗管理センター、独立行政法人家畜改良センター、独立行政法人林木育種センター、独立行政法人水産大学校、独立行政法人<span>農業</span>生物資源研究所、独立行政法人<spa
前条の規定により独立行政法人<span>農業</span>・食品産業技術総合研究機構、独立行政法人水産総合研究センター、独立行政法人種苗管理センター、独立行政法人家畜改良センター、独立行政法人林木育種センター、独立行政法人水産大学校、独立行政法人<span>農業</span>生物資源研究所、独立行政法人<span>農業
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法
この法律は、国立研究開発法人<span>農業</span>・食品産業技術総合研究機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、国立研究開発法人<span>農業</span>・食品産業技術総合研究機構とする。