農業平成十一年法律第百六号略称: 新農業基本法
食料・農業・農村基本法
国は、<span>農業</span>者その他の農村との関わりを持つ者による農地の保全に資する共同活動が、地域の<span>農業</span>生産活動の継続及びこれによる多面的機能の発揮に重要な役割を果たしていることに鑑み、これらの共同活動の促進に必要な施策を講ずるものとする。
国は、<span>農業</span>と<span>農業</span>以外の産業の連携による地域の資源を活用した事業活動を通じて農村との関わりを持つ者の増加を図るため、これらの事業活動の促進その他必要な施策を講ずるものとする。
農業平成十一年法律第百十号略称: 持続農業法
持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律
この法律は、持続性の高い<span>農業</span>生産方式の導入を促進するための措置を講ずることにより、環境と調和のとれた<span>農業</span>生産の確保を図り、もって<span>農業</span>の健全な発展に寄与することを目的とする。
この法律において「持続性の高い<span>農業</span>生産方式」とは、土壌の性質に由来する農地の生産力の維持増進その他良好な営農環境の確保に資すると認められる合理的な<span>農業</span>の生産方式であって、次に掲げる技術のすべてを用いて行われるものをいう。