担保付社債信託法
この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、<span>農業</span>協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合
利用環境の整備等に関する法律第百四十三条第三号の改正規定、同条第五号の次に一号を加える改正規定、同法第百四十七条第四号の改正規定、同条第五号の次に一号を加える改正規定及び同法第三十一条第二項の改正規定、第四条(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第二条第四項の改正規定を除く。)、第五条(<span>農業</span>
水害予防組合法
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(<span>農業</span>改良助
関税定率法
この条において「補助金」とは、補助金相殺措置協定第一条に規定する補助金のうち世界貿易機関協定附属書一Aの<span>農業</span>に関する協定第十三条の規定並びに補助金相殺措置協定第八条8・1及び8・2の規定により相殺関税の対象とされないもの以外のものをいう。
自動車(ステーションワゴン及びレーシングカーを含む。)に使用する種類のもの無税四〇一一・二〇バス又は貨物自動車に使用する種類のもの無税四〇一一・三〇航空機に使用する種類のもの無税四〇一一・四〇モーターサイクルに使用する種類のもの無税四〇一一・五〇自転車に使用する種類のもの無税四〇一一・七〇<span>農業</span>
運河法
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(<span>農業</span>改良助
農業倉庫業法
本法ニ於テ<span>農業</span>倉庫業者トハ左ノ各号ノ一ニ該当スル者ヲ謂フ
<span>農業</span>ヲ営ム者カ其ノ生産シタル穀物、繭其ノ他勅令ヲ以テ指定スル物品ヲ所有スル場合、土地ニ付権利ヲ有スル者ガ小作料トシテ受ケタル穀物其ノ他勅令ヲ以テ指定スル物品ヲ所有スル場合又ハ木炭ノ生産ヲ為ス者ガ其ノ生産シタル木炭ヲ所有スル場合ニ於テ其ノ者ノ為ニ本法ニ依リ之ヲ倉庫ニ保管スル者