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前項第三号の目標は、食料自給率の向上その他の食料安全保障の確保に関する事項の改善が図られるよう<span>農業</span>者その他の関係者が取り組むべき課題を明らかにして定めるものとする。
政府は、第一項の規定により基本計画を定めようとするときは、食料・<span>農業</span>・農村政策審議会の意見を聴かなければならない。