行政組織平成十一年法律第九十八号略称: 中央省庁等改革関連法
農林水産省設置法
本省に、<span>農業</span>資材審議会を置く。
前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより農林水産省に置かれる審議会等で本省に置かれるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、それぞれ同表の下欄に掲げる法律(これらに基づく命令を含む。)の定めるところによる。審議会等法律食料・<span>農業</span>・農村政策審議会食料・<span>農業</span>・農
行政組織平成十一年法律第百号略称: 中央省庁等改革関連法
国土交通省設置法
る特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)、建設業法、宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)、都市計画法(昭和四十三年法律第百号。大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号)第四十二条第四項及び第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、都市<span>農業</span>
農業平成十一年法律第百六号略称: 新農業基本法
食料・農業・農村基本法
第四章 食料・<span>農業</span>・農村政策審議会(第五十二条―第五十六条)
第一節 食料・<span>農業</span>・農村基本計画(第十七条)