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第三項の認可に係る業務の代理を行う特定<span>農業</span>協同組合、特定漁業協同組合又は特定水産加工業協同組合については、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五十二条の五十三から第五十二条の五十五まで並びに第五十二条の五十六第一項(第一号に係る部分を除く。)及び第二項の規定を準用する。この場合において、同法
<span>農業</span>者又は水産業者に対する信用供与の円滑化その他の当該震災特例組合等が主として事業を行っている地域における経済の活性化に資する方策として主務省令で定めるもの