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この法律において「信用農水産業協同組合連合会」とは、信用<span>農業</span>協同組合連合会、信用漁業協同組合連合会及び信用水産加工業協同組合連合会をいう。
<span>農業</span>協同組合法第十条第一項第二号及び第三号の事業並びに同項第四号の事業のうち同条第二十三項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第六項、第七項及び第二十四項の事業