特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律
前項第四号又は第五号に規定する土地の利用目的が、当該土地に係る<span>農業</span>振興地域整備計画、都市計画その他の土地利用に関する計画に適合すると認められ、かつ、当該土地の位置及び規模並びに周辺の土地利用の状況からみて、当該土地を当該利用目的に供することが適当であると認められること。
<span>農業</span>委員会は、第六項第一号に掲げる要件に該当する所有権移転等促進計画について第一項の決定をしようとするとき(当該所有権移転等促進計画に係る同号に規定する農用地の全部又は一部が三十アールを超える農地(耕作の目的に供される土地をいう。)であるときに限る。)は、あらかじめ、<span>農業</spa
環境基本法
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(<span>農業</span>改良助
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第三条第三項の改正規定、第七条第三項の改正規定、第九条第三項の改正規定(「食料・<span>農業</span>・農村政策審議会」の下に「及び中央環境審議会」を加える部分に限る。)並びに附則第六条及び第九条の規定は、公布の日か
農業共済再保険特別会計の農業勘定における平成五年度の再保険金の支払財源の不足に対処するための特別措置に関する法律
この法律は、平成五年度において低温等による水稲等の被害が甚大であったことにより<span>農業</span>共済再保険特別会計の<span>農業</span>勘定に生ずる平成五年度の再保険金の支払財源の不足に対処するため必要な特別措置について定めるものとする。
政府は、<span>農業</span>共済再保険特別会計の<span>農業</span>勘定における平成五年度の再保険金(以下「平成五年度再保険金」という。)の支払財源の不足に充てるため<span>農業</span>共済再保険特別会計法(昭和十九年法律第十一号。以下「法」という。)第八条の規定により平成五年度において借