特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律
第三条第一項中市町村又は市町村長に関する部分の規定は、特別区のある地にあっては特別区又は特別区の区長に、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(<span>農業</span>委員会等に関する法律第四十一条第二項の規定により区(総合区を含む。以下この条において同じ。)ごとに<span
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(<span>農業</span>改良助
大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法
重点地域の区域の設定が特定地域における宅地開発の促進を図る上で適切なものであり、かつ、当該区域が<span>農業</span>振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第八条第二項第一号に規定する農用地区域を含んでいないものであること。
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(<span>農業</span>改良助
特定農産加工業経営改善等臨時措置法
この法律は、最近における農産加工品及びその原材料たる農産物の輸入に係る事情の著しい変化に対処して、特定農産加工業者の経営の改善及び原材料の調達の安定化を促進するための措置を講ずることにより、その新たな経済的環境への適応の円滑化を図り、もって<span>農業</span>及び農産加工業の健全な発展に資することを目的とする
地域の<span>農業</span>の健全な発展に資するものであること。
市民農園整備促進法
基本方針は、都市計画及び<span>農業</span>振興地域整備計画との調和が保たれたものでなければならない。
市町村は、基本方針に基づき、<span>農業</span>委員会の決定を経て、当該市町村の区域内の一定の区域で次に掲げる要件に該当するもの(市街化区域(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項の規定による市街化区域をいう。第七条第一項において同じ。)内にある区域を除く。)を市民農園として整備すべき区域(以下「市
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(<span>農業</span>改良助
生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(<span>農業</span>改良助