集落地域整備法
この法律の施行の際現に旧集落地域整備法第七条第四項において準用する旧<span>農業</span>振興地域の整備に関する法律第八条第四項の規定によりされている認可の申請は、新集落地域整備法第七条第四項において準用する新<span>農業</span>振興地域の整備に関する法律第八条第四項前段の規定によりされた協議の申出と
総合保養地域整備法
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(<span>農業</span>改良助
関西文化学術研究都市建設促進法
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(<span>農業</span>改良助
大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(<span>農業</span>改良助
多極分散型国土形成促進法
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(<span>農業</span>改良助
肉用子牛生産安定等特別措置法
が交付する肉用子牛についての生産者補給金に充てるための生産者補給交付金等の交付の業務を行わせるとともに当該生産者補給交付金等の交付その他食肉に係る畜産の振興に資する施策の実施に要する経費の財源に関する特別の措置等を講ずることにより、肉用子牛生産の安定その他食肉に係る畜産の健全な発達を図り、<span>農業</span>
農林水産大臣は、保証基準価格等を定め、又は改定しようとするときは、食料・<span>農業</span>・農村政策審議会の意見を聴かなければならない。
消費税法
(<span>農業</span>協同組合中央会の特例)
<span>農業</span>協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)附則第十二条(存続都道府県中央会の<span>農業</span>協同組合連合会への組織変更)に規定する存続都道府県中央会から同条の規定による組織変更をした<span>農業</span>協同組合連合会であつて、同法附則第十八条
特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律
<span>農業</span>協同組合が行う農地の貸付けにあっては、組合員が所有する農地に係るものであること。
地方公共団体及び<span>農業</span>協同組合以外の者が行う農地の貸付けにあっては、次のいずれかに該当する農地に係るものであること。その者が所有する農地(その者が当該農地に係る次条第三項の承認が取り消された後において当該農地の適切な利用を確保するための方法その他当該農地に係る農地の貸付けの実施に当たって合意して