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当該地域内に相当規模の農用地が存し、かつ、農用地及び<span>農業</span>用施設等を整備することにより良好な営農条件を確保し得ると見込まれること。
当該地域が都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五条の規定により指定された都市計画区域(同法第七条第一項の規定による市街化区域を除く。)内にあり、かつ、<span>農業</span>振興地域の整備に関する法律第六条第一項の規定により指定された<span>農業</span>振興地域内にあること。