農業経営基盤強化促進法
第三条の規定による改正後の<span>農業</span>経営基盤強化促進法第二十二条の七の規定は、施行日後に<span>農業</span>委員会がした農地法第三十六条第二項及び第四十一条第一項の規定による通知に係る農地について適用する。
農住組合法
この法律において「農地等」とは、現に<span>農業</span>の用に供されている農地及び採草放牧地並びにこれらに隣接し、かつ、これらと一体となつて<span>農業</span>の用に供されている<span>農業</span>用道路その他の土地をいう。
この法律において「一団の営農地等」とは、当面<span>農業</span>上の利用が継続される一団の市街化区域内農地等をいう。
農業共済再保険特別会計における農作物共済、畑作物共済及び果樹共済に係る再保険金の支払財源の不足に充てるための一般会計からする繰入金等に関する法律
政府は、<span>農業</span>共済再保険特別会計の<span>農業</span>勘定における農作物共済及び畑作物共済に係る再保険金並びに果樹勘定における果樹共済に係る再保険金の支払財源の不足に充てるため、昭和五十五年度において、一般会計から、同特別会計の<span>農業</span>勘定に千三百九十二億七千六百
政府は、前項の規定による繰入金については、後日、食料安定供給特別会計の<span>農業</span>共済再保険勘定において決算上の剰余を生じた場合には、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第百三十四条第一項の規定にかかわらず、当該繰入金に相当する金額に達するまでの金額を一般会計に繰り入れなければならない。
銀行法
次に掲げる処分を受け、その処分の日から五年を経過しない法人第五十二条の五十六第一項の規定による第五十二条の三十六第一項の許可の取消し<span>農業</span>協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第九十二条の四第一項において準用する第五十二条の五十六第一項の規定による同法第九十二条の二第一項の許可の取消し水産業
この法律、<span>農業</span>協同組合法、水産業協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、労働金庫法、農林中央金庫法その他政令で定める法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はそ