農業昭和五十五年法律第六十五号
農業経営基盤強化促進法
(<span>農業</span>経営基盤強化促進法の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に前条の規定による改正前の<span>農業</span>経営基盤強化促進法第五条第六項の規定により都道府県<span>農業</span>会議が述べた意見は、前条の規定による改正後の<span>農業</span>経営基盤強化促進法第五条第六項の規定により都道府県機構が述べた意見とみなす。
建築・住宅昭和五十五年法律第八十六号
農住組合法
この法律において「農地等」とは、現に<span>農業</span>の用に供されている農地及び採草放牧地並びにこれらに隣接し、かつ、これらと一体となつて<span>農業</span>の用に供されている<span>農業</span>用道路その他の土地をいう。