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(<span>農業</span>経営基盤強化促進法の一部改正に伴う経過措置)
この法律の施行前に第一条の規定による改正前の<span>農業</span>経営基盤強化促進法(以下「旧基盤強化法」という。)第五条の規定により定められ、又は変更された同条第一項の基本方針は、第一条の規定による改正後の<span>農業</span>経営基盤強化促進法(以下「新基盤強化法」という。)第五条の規定により定めら