現行の憲法・法律・政令・府省令を横断検索します。キーワードを入れると条文本文まで全文検索し、該当箇所を抜粋表示します。
第一項の認定を受けた団体(以下「認定団体」という。)は、<span>農業</span>委員会、<span>農業</span>協同組合及び農地中間管理機構に対し、農用地利用改善事業に関し、必要な助言を求めることができる。
認定団体は、前条第一項の認定に係る農用地利用規程を変更しようとするときは、同意市町村の認定を受けなければならない。ただし、特定農用地利用規程で定められた特定<span>農業</span>団体が、農林水産省令で定めるところにより、その組織を変更して、その構成員を主たる組合員、社員若しくは株主とする<span>農業</sp