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(<span>農業</span>経営発展計画の認定等)
農地所有適格法人(株式会社であるものに限る。以下この項及び次条第三項第一号において同じ。)であつて次に掲げる要件に該当するものは、農林水産省令で定めるところにより、物資又は役務の取引(当該農地所有適格法人が、その<span>農業</span>経営に必要な物資の供給若しくは役務の提供を受け、又はその<span>農業</s