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農林水産大臣が、第十二条第六項に規定する事項が記載されている<span>農業</span>経営改善計画について第一項の規定により同条第一項の認定をしようとする場合における同条第六項及び第八項から第十項までの規定の適用については、同条第六項中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事等(同法第四条第一項に規定する都道府県知
都道府県知事が、第十二条第六項に規定する事項(同条第三項第二号の土地が指定市町村の区域内にあるものに係るものに限る。)が記載されている<span>農業</span>経営改善計画について第一項の規定により同条第一項の認定をしようとする場合における同条第六項及び第八項から第十一項までの規定の適用については、同条第六項中「都