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(<span>農業</span>経営改善計画の認定等)
第六条第五項の同意を得た市町村(以下「同意市町村」という。)の区域内において<span>農業</span>経営を営み、又は営もうとする者は、農林水産省令で定めるところにより、<span>農業</span>経営改善計画を作成し、これを同意市町村に提出して、当該<span>農業</span>経営改善計画が適当である旨の認定