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市町村は、基本構想を定め、又はこれを変更したときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告するとともに、都道府県知事(当該市町村の区域内に第十三条の二第七項の規定による通知に係る農林水産大臣の認定を受けた<span>農業</span>経営改善計画に基づき<span>農業</span>経営を営み、又は営
第十二条第一項の認定に係る<span>農業</span>経営改善計画(第十三条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。次条第三項第二号において同じ。)に従つて設立され、又は資本を増加しようとする農地所有適格法人(農地法第二条第三項に規定する農地所有適格法人をいう。第三章の二において同じ。)に対し農