防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律
<span>農業</span>用施設、林業用施設又は漁業用施設
自衛隊の次に掲げる行為により、従来適法に<span>農業</span>、林業、漁業その他政令で定める事業を営んでいた者がその事業の経営上損失を受けたときは、国がその損失を補償する。
雇用保険法
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(<span>農業</span>改良助
作業環境測定法
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(<span>農業</span>改良助
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(<span>農業</span>改良助
石油コンビナート等災害防止法
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(<span>農業</span>改良助
私立学校振興助成法
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(<span>農業</span>改良助
賃金の支払の確保等に関する法律
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(<span>農業</span>改良助
特定商取引に関する法律
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(<span>農業</span>改良助
振動規制法
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(<span>農業</span>改良助
農業共済再保険特別会計における農作物共済及び果樹共済に係る再保険金の支払財源の不足に充てるための一般会計からする繰入金等に関する法律
政府は、<span>農業</span>共済再保険特別会計の<span>農業</span>勘定における農作物共済に係る再保険金及び果樹勘定における果樹共済に係る再保険金の支払財源の不足に充てるため、昭和五十一年度において、一般会計から、<span>農業</span>共済再保険特別会計の<span>農業</span>勘定に
政府は、前項の規定による繰入金については、後日、食料安定供給特別会計の<span>農業</span>共済再保険勘定において決算上の剰余を生じた場合には、当該繰入金に相当する金額に達するまでの金額を一般会計に繰り入れなければならない。
国際農業開発基金への加盟に伴う措置に関する法律
この法律は、国際<span>農業</span>開発基金(以下「基金」という。)に加盟するために必要な措置を講じ、及び国際<span>農業</span>開発基金を設立する協定の円滑な履行を確保することを目的とする。
国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和二十七年法律第百九十一号)第十条第三項から第七項まで(国債の発行条件、償還等)の規定は、前項の規定により発行する国債について準用する。この場合において、同条第三項及び第四項中「銀行」とあるのは「国際<span>農業</span>開発基金」と、「出資した
中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(<span>農業</span>改良助
特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(<span>農業</span>改良助