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11,359 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 11 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
環境保全昭和四十八年法律第百十一号略称: 公健法

公害健康被害の補償等に関する法律

第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(<span>農業</span>改良助

商業昭和四十八年法律第百十二号略称: 家庭用品規制法

有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律

第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(<span>農業</span>改良助

国土開発昭和四十八年法律第百十八号略称: 水特法

水源地域対策特別措置法

ダムの第二条第二項の指定に係る次の表の下欄に規定する年度の区分に応じ、それぞれ同欄に定める範囲とする。事業の区分国の負担割合の範囲昭和五十九年度以前の各年度昭和六十年度昭和六十一年度から平成四年度までの各年度土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項に規定する土地改良事業のうち<span>農業</span>

定にかかわらず、指定湖沼水位調節施設の第二条第三項の指定に係る次の表の下欄に規定する年度の区分に応じ、それぞれ同欄に定める範囲とする。事業の区分国の負担割合の範囲昭和五十九年度以前の各年度昭和六十年度昭和六十一年度から平成四年度までの各年度土地改良法第二条第二項に規定する土地改良事業のうち<span>農業</span>

商業昭和四十八年法律第百二十一号略称: 生活安定法

国民生活安定緊急措置法

第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(<span>農業</span>改良助

鉱業昭和四十八年法律第百二十二号

石油需給適正化法

第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(<span>農業</span>改良助

環境保全昭和四十八年法律第百五号略称: 動管法,動物愛護法

動物の愛護及び管理に関する法律

動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、畜産<span>農業</span>に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、又は保管しているものを除く。以下この節から第四節までにおいて同じ。)の取扱業(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項及び第二十一条の四におい

環境保全昭和四十八年法律第百十号

瀬戸内海環境保全特別措置法

第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(<span>農業</span>改良助

都市計画昭和四十九年法律第六十八号

生産緑地法

農地等現に<span>農業</span>の用に供されている農地若しくは採草放牧地、現に林業の用に供されている森林又は現に漁業の用に供されている池沼(これらに隣接し、かつ、これらと一体となつて農林漁業の用に供されている<span>農業</span>用道路その他の土地を含む。)をいう。

都市計画法第八条第一項第一号の田園住居地域内の生産緑地地区の区域(現に<span>農業</span>の用に供されている農地の区域に限る。)内において行う第二項各号に掲げる施設の設置又は管理に係る行為について第一項の許可があつたときは、当該行為のうち同法第五十二条第一項の許可を要する行為に該当するものについて、同項の許可

工業昭和四十九年法律第七十八号

発電用施設周辺地域整備法

第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(<span>農業</span>改良助

産業通則昭和四十九年法律第五十七号略称: 伝産法

伝統的工芸品産業の振興に関する法律

第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(<span>農業</span>改良助

国土開発昭和四十九年法律第九十二号略称: 国土法

国土利用計画法

<span>農業</span>地域

第二項第二号の<span>農業</span>地域は、農用地として利用すべき土地があり、総合的に<span>農業</span>の振興を図る必要がある地域とする。