建築・住宅昭和四十六年法律第百十一号
積立式宅地建物販売業法
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(<span>農業</span>改良助
工業昭和四十六年法律第百十二号略称: 農工法,農村産業法
農村地域への産業の導入の促進等に関する法律
この法律は、農村地域への産業の導入を積極的かつ計画的に促進するとともに<span>農業</span>従事者がその希望及び能力に従ってその導入される産業に就業することを促進するための措置を講じ、並びにこれらの措置と相まって農地の集団化その他<span>農業</span>構造の改善(以下「<span>農業</span>構造
<span>農業</span>振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第六条第一項の規定により指定された<span>農業</span>振興地域又は同法第四条第一項の<span>農業</span>振興地域整備基本方針において<span>農業</span>振興地域として指定することを相当とする地域として定め