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(経過措置)都道府県知事は、政令で定めるところにより、この法律の施行の日以後遅滞なく、この法律の施行の際現に<span>農業</span>振興地域の整備に関する法律第四条第一項の規定により定められている<span>農業</span>振興地域整備基本方針(改正後の同法第四条第二項第四号に掲げる事項に限る。)を変更しなけれ
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(<span>農業</span>改良助