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当該開発行為により当該開発行為に係る土地の周辺の農用地等に係る<span>農業</span>用用排水施設の有する機能に著しい支障を及ぼすおそれがあること。
第一項の許可には、当該開発行為に係る土地及びその周辺の農用地等の<span>農業</span>上の利用を確保するために必要な限度において、条件を付することができる。