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都道府県は、政令で定めるところにより、前条第二項第二号から第六号までに掲げる事項で受益の範囲が広域にわたるものその他当該都道府県における<span>農業</span>振興地域を通ずる広域の見地から定めることが相当であるものを内容とする<span>農業</span>振興地域整備計画を定めることができる。
都道府県は、前項の規定により<span>農業</span>振興地域整備計画を定めようとするときは、関係市町村の同意を得なければならない。