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<span>農業</span>振興地域の指定は、農林水産省令で定めるところにより、公告してしなければならない。
都道府県知事は、<span>農業</span>振興地域を指定したときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に報告しなければならない。