都市計画昭和四十四年法律第三十八号
都市再開発法
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(<span>農業</span>改良助
国税昭和四十四年法律第四十六号略称: 租税条約等実施特例法
租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律
一号の表日本中央競馬会の項の次に次のように加える部分を除く。)、同法別表第二の改正規定(同表第一号の表貸金業協会の項の前に次のように加える部分(医療法人(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四十二条の二第一項(社会医療法人)に規定する社会医療法人に限る。)の項に係る部分に限る。)及び同表<span>農業</span>
土地昭和四十四年法律第四十九号
地価公示法
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(<span>農業</span>改良助
災害対策昭和四十四年法律第五十七号略称: がけ崩れ防止法,急傾斜地法
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(<span>農業</span>改良助
農業昭和四十四年法律第五十八号略称: 農振法
農業振興地域の整備に関する法律
第四章 <span>農業</span>振興地域整備計画(第八条―第十三条の六)
第三章 <span>農業</span>振興地域の指定等(第六条・第七条)