国税昭和四十年法律第三十三号
所得税法
える部分に限る。)、同法第二十二条第一項第四号の改正規定(「銀行」の下に「、協同組織金融機関」を加える部分に限る。)及び同項第五号の改正規定、第六条中商工組合中央金庫法第二十八条第一項第七号及び第十九号の改正規定、同条第六項を削る改正規定並びに同条第三項の次に一項を加える改正規定、第七条中<span>農業</span>
改正規定、同法第二百二十四条の四の改正規定(同条第二号に係る部分に限る。)、同法第二百二十五条第一項第一号の改正規定、同項第二号の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)及び同法別表第一第一号の表の改正規定(証券業協会の項を削り、投資者保護基金の項を次のように改める部分及び<span>農業</span>
国税昭和四十年法律第三十四号
法人税法
確定給付年金資産管理運用契約、確定給付年金基金資産運用契約、確定拠出年金資産管理契約、勤労者財産形成給付契約又は勤労者財産形成基金給付契約に係る生命共済の業務(当該生命共済の業務に係る共済金の支払事由の発生を共済事故とする共済の業務を含む。)を行う<span>農業</span>協同組合連合会(<span>農業</spa
(<span>農業</span>協同組合中央会の特例)