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前条第一項の規定を適用する場合において、前年において特別<span>農業</span>所得者であつたかどうかの判定又は予定納税基準額の計算については、それぞれその年五月一日又はその年九月十五日において確定しているところによるものとし、居住者であるかどうかの判定は、その年十月三十一日の現況によるものとする。ただし、予定納
(特別<span>農業</span>所得者に対する予定納税額等の通知)