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11,359 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 13 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
農業昭和三十六年法律第二百四号

農業信用保証保険法

(<span>農業</span>信用保証保険法の一部改正に伴う経過措置)

附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における<span>農業</span>信用保証保険法第十一条の規定の適用については、同条中「次に掲げる業務」とあるのは「次に掲げる業務及び旧<span>農業</span>改良資金(<span>農業</span>経営に関する金融上の措置の改善のための<span

災害対策昭和三十六年法律第二百二十三号略称: 災対法

災害対策基本法

第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(<span>農業</span>改良助

工業昭和三十六年法律第二百三十四号略称: 電安法,PSE法

電気用品安全法

第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(<span>農業</span>改良助

社会福祉昭和三十六年法律第二百三十八号

児童扶養手当法

第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(<span>農業</span>改良助

民事昭和三十七年法律第六十九号略称: マンション法,区分所有法

建物の区分所有等に関する法律

一号の表日本中央競馬会の項の次に次のように加える部分を除く。)、同法別表第二の改正規定(同表第一号の表貸金業協会の項の前に次のように加える部分(医療法人(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四十二条の二第一項(社会医療法人)に規定する社会医療法人に限る。)の項に係る部分に限る。)及び同表<span>農業</span>

地方財政昭和三十七年法律第八十八号略称: 辺地法

辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律

第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(<span>農業</span>改良助

商業昭和三十七年法律第百四号

家庭用品品質表示法

第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(<span>農業</span>改良助

産業通則昭和三十七年法律第百三十四号略称: 景表法,景品表示法

不当景品類及び不当表示防止法

第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(<span>農業</span>改良助

行政手続昭和三十七年法律第百三十九号略称: 行訴法

行政事件訴訟法

一項、第八十条第二項、第八十二条第二項、第百六条の十二第二項、第百五十五条の三第二項、第百五十六条の四第二項、第百五十六条の二十の四第二項、第百五十六条の二十の十八第二項並びに第百五十六条の二十五第二項の改正規定並びに同法附則第三条の二及び第三条の三第四項の改正規定、第二条の規定、第五条中<span>農業</span>

警察昭和三十七年法律第百四十五号略称: ガレージ法,車庫法

自動車の保管場所の確保等に関する法律

第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(<span>農業</span>改良助

災害対策昭和三十七年法律第百五十号略称: 激甚法,激甚災害法

激<Ruby>甚<Rt>じん</Rt></Ruby>災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律

激甚災害を受けた政令で定める地域における当該激甚災害に係る農地、<span>農業</span>用施設若しくは林道の災害復旧事業(農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和二十五年法律第百六十九号。以下「暫定措置法」という。)の適用を受ける災害復旧事業をいう。以下この条において同じ。)又は当該<sp

国は、激甚災害を受けた政令で定める地域において、当該激甚災害を受けた次に掲げる施設(暫定措置法第二条第一項に規定する<span>農業</span>用施設又は同条第四項に規定する共同利用施設に該当するものを除く。)の災害復旧事業であつて施設ごとの工事の費用が十三万円以上のものに要する経費につき、都道府県が十分の九(第三号

災害対策昭和三十七年法律第七十三号略称: 豪雪法,豪雪対策法,豪雪特措法,豪雪地帯特措法

豪雪地帯対策特別措置法

十三条の四の三において同じ。)のための対策をいう。)を充実させること及び親雪(雪に親しむことをいう。)又は利雪(雪を資源として有効に利用することをいう。第十三条の六において同じ。)の観点から豪雪地帯における自然的特性、固有の文化等を生かした取組を積極的に支援することにより、豪雪地帯における<span>農業</span>

<span>農業</span>及び林業に係る雪害の防除その他<span>農業</span>及び林業の生産条件の整備に関する事項

商業昭和三十七年法律第百四十一号

商店街振興組合法

銀行、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫、信用金庫、信用金庫連合会、信用協同組合又は<span>農業</span>協同組合連合会、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合連合会若しくは協同組合連合会で業として預金若しくは貯金の受入れをすることができるものへの預金、貯金又は金銭信託

第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(<span>農業</span>改良助